知っているようで知らない土地の謎
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土地購入に関する費用
土地購入に関する費用についてご紹介します。
- 土地購入時のよくあるトラブル
- もし土地に抵当権が設定されていて買主がそれに気がつかないと、抵当権の実行によって買主は不測の損害を受けることとなります。仮に抵当権が実行されなかったとしても買主は土地を転売しようとするときに抵当権が設定しているために土地を転売できなかったり、当初の代金の回収も不可能となります。また土地の建ぺい率や容積率を知らないで契約し、予定していた建物が建てられなかったりすることもあります。このような不測の事体に対応するには土地取引の当事者が取引の対象になる不動産に関する登記上の権利関係、取引条件などの重要事項などについて充分に確認する必要があります。
- 土地の境界のトラブル
- 自分の土地と隣人の土地の境界線がどこにあるかはしっかり把握しておかなければなりません。境界トラブルは一度起きると「金銭の問題」から「意地の張り合い」にかわることもあるため、土地を売買する時には必ず境界線を決めてから受け渡しをする必要があります。トラブルを避けるためにも、土地境界線確定測量は必ず行っておく必要があり、この測量調査は「土地家屋調査士」が専門家として行います。隣人とはお互い境界を確認した旨を書面として残すのも、後々のトラブルを防ぐには有効です。
- 境界線の少しの違いで大きな損に
- 土地には登記簿があり所在、地積などが書かれています。明治時代、測量を行うのに縄などを用いていた為、精度が低い測量でした。現在の測量は精密機械を用いており、明治時代に測量された土地とでは大きな違いが生じます。明治時代に測量され200平方メートルと登記簿に書かれていても現在では180平方メートルだということも珍しくありません。20平方メートルは約6坪、1坪50万円であれば6坪×50万円=300万円を損することになります。こういった「損」を出さないために、土地購入時には必ず売買要件に境界線を確定し、確定した面積での売買が一般的になりました。