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土地購入時のよくあるトラブル

土地購入時のよくあるトラブルについてご紹介します。

不動産購入時におけるクーリングオフについて
不動産契約時に「宅地建物取引業者が売主であること」「契約締結場所が一定の場所以外であること」「クーリングオフの説明書面の交付を受けた日から数えて8日以内であること」「購入契約に係る宅地または建物の引き渡しを受けかつ代金全額を支払った状態ではないこと」の4つの要件を全て満たせばクーリングオフできます。クーリングオフは書面で行わなければなりません。また「宅地建物取引業者の事務所」「分譲地の現地案内所」「購入者の自宅又は勤務先」(購入者が自宅又は勤務先で説明を受ける旨を申し出た場合)で契約した際はクーリングオフできません。
不動産のクーリングオフ被害
電話でクーリングオフを申し出たところ「違約金を現金一括で払って頂くことになります」と脅されてしまった、というケースがよくあります。不動産のクーリングオフで注意を要するのは、クーリングオフを申し出ても、簡単にはあきらめてくれないケースが多く、担当者からのしつこい電話や、クーリングオフ妨害を受ける場合があることです。契約金額が大きいこともあり、担当者としても、もう一度直接会って説得し、翻意を迫ろうとするケースが多く見られます。確実にクーリングオフするためには、単に内容証明郵便を出すだけでなく、クーリングオフ妨害への備えが重要となります。
クーリングオフは内容証明郵便で
不動産は契約金額が数千万円と高額であり、後日の紛争を防止する意味でも、クーリングオフ手続は内容証明郵便による手続をおすすめします。電話や口頭での申し出は「言った、言わない」となりやすく、証拠書類が残らないため法的安定性を欠く方法です。また、ハガキのコピーでは、通知の記載内容を明確に証明できるとは言い難く、数千万円という契約金額を考えるとおすすめできる方法ではありません。国土交通省の通達においてもクーリングオフにおいては、単に書面で手続するだけでなく、配達証明付内容証明郵便で手続するのが適切な方法と通達しています。
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