知っているようで知らない土地の謎
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重要事項の説明について
重要事項の説明についてについてご紹介します。
- 土地代金以外の費用
- 土地購入時には土地代金以外にも費用が必要です。仲介手数料は売主が不動産業者の場合は不要です。所有権移転・保存登記については司法書士に代行してやってもらう報酬です。ローンを組むときは抵当権設定登記も司法書士にやってもらいます。建物を建てた場合は表示登記として、測量した場合の測量費、分筆した場合の分筆費を土地家屋調査士に支払います。ローンの場合は金融機関に事務手数料、ローン保証料、生命・火災保険料を支払います。土地には消費税がかかりませんが、建物にはかかります。手数料関係も消費税がかかります。
- 税金について
- 土地建物を買うといろんな種類の税金が必要です。中には所得税のローン控除のようにお金が戻ってきたり、特定の場合には税金が軽減されるものもあります。印紙税は売買契約を結ぶ時に作成する契約書に必要です。登録免許税は土地や住宅を取得した時の登記の際に必要です。不動産取得税は土地や住宅を取得した際に必要です。また親や親戚の人などから資金の援助を受けた時には贈与税の対象に、相続や遺贈で取得した時には相続税の対象になります。印紙税、登録免許税、贈与税、相続税は国税、不動産取得税は地方税になります。
- 手付金について
- 宅地建物取引業法で定められているように、宅地建物取引業者が売主の場合、手付金等(内金、中間金など売買代金に充当される全ての金額)が1千万円を超える場合、売買代金の10%を超える場合には、宅建業法に基づく「保全措置」が講じられます。これは物件の引き渡し前に売主業者に万一のことがあったときに、買主のもとへ手付金等が返還されることを約束されます。保全措置の対象となる場合には、銀行や所属している宅地建物取引業保証協会などの保全措置機関が売主に代わって受け取り、物件の引き渡しと所有権移転手続きが済むまで保管します。